印鑑証明書

不動産の取引をする際に、いつもお願いするのが印鑑証明書です。


いつもお客様に依頼するのですが、

印鑑証明書の役割をしっかり理解できていない方がとても多いとおもいますので、

今日はそんな話を。


まず、実印とは何か、

実印とは、役所に登録した印鑑のことです。

役所に登録した印鑑を実印といい、

その印鑑の印影を証明したものが印鑑証明書です。



こんなこと誰でもわかっていると思いますが、

印鑑証明書を他人に渡すとなれば、一般の方はなぜか慎重になります。

特にご年配の方に多いような気がします。



であれば、印鑑証明書の役割とは何か。

印鑑証明書は、その名の通り、押した印鑑が誰の印鑑かを『公的』に証明する書面です。


だからそもそも、印鑑証明書だけでは何もできません。

つまり、『実印を押印した書類』があってはじめて印鑑証明の効力が発生します。

書面(文面)があって印鑑証明書添付。

これがセットです。



印鑑証明書を請求されたら、実印を押す書類があるということを理解しておいてください。

印鑑証明書とはただそれだけのものです。


我々は実務から当たり前のように印鑑証明書をお客様に請求しますが、

印鑑証明書を他人に渡すことに、特に抵抗を感じる人が多いことに驚かされます。


とくにご年配の方に多い…


まぁ大事な書類を交わす際に実印・印鑑証明書添付が多いので、わからなくはありませんが、

昔の人は『印鑑証明書自体』に特別な感情をもっているようですね。



印鑑証明書がよっぽど大事な書類だと親から教えられてきた。


私と同じように…(笑)




たとえば、不動産の売買では、

実印と印鑑証明と権利証(登記識別情報)。

この3点がそろって初めて権利の移転ができます。


だからこの3点がそろって他人に渡れば怖いのです。

それぞれの単体では何もできません。



このような大事な書面は、実印・印鑑証明書でないと

他人が成りすまされる可能性がありますので非常に怖いのです。