相続した不動産の売却で揉めないために

ここ最近『相続』された不動産の売却依頼が増えてきております。

弊社で以前お取引をしていただいたお客様や、新規でご相談に来られるお客様。


いずれにせよ、不動産の売却のタイミングの一つとして

相続不動産の処分が挙げられます。


被相続人の財産のほとんどが

不動産であることも珍しくありません。


また、割合に応じて等分できないのも不動産の特徴です。


また、ほとんどの方は、相談に来られる時点では、

被相続人』の名義のままです。


すでに相続人全員で遺産分割協議書の作成が終わっていれば、

相続登記をし、その後すぐに売却活動に入ります。


終わっていなければ…

もしくは協議はまとまっているが、書面の作成等はされていない場合は、

協議の内容を元に、遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼してもらいます。

もしくは当社から提携の司法書士に依頼します。


その協議書ができれば売却活動に入ります。



いずれも不動産が相続に絡む場合、最終、法務局への登記が関係しますので、

遺産分割協議書の作成は、司法書士の仕事となります。

(協議書が『相続登記』に耐えなければなりませんので…)



そこで、実務の話ですが、

後々もめないためには、

相続登記を複数の所有者でしない

ということです。

できるだけ…


私は、相続財産の売却のお手伝いをする際は、相続登記の

登記名義人はできれば1人(単独)にしていただくように提案しております。



なぜなら、複数の共有名義にした場合、

売却活動をする際に活動を妨げる原因になることがあるからです。

それまで仲のいい親族がこれで拗れる場合があります…


拗れる原因は色々あります。


時間が流れ、各相続人の生活環境などが変わり、

共有者の一人がすぐに現金が必要になり急いで処分したくなったとか、

相続に関係ない嫁や旦那がしゃしゃり出てきたり、

さらに相続が発生して、状況のまったく分からない親族まで関係してきたりとか…

価格交渉があって価格のことで話がまとまらなくなったり…


共有の場合、売る際にまた登記名義人すべてのハンコが必要となりますから。


また、土地の取引の場合、買主に境界確定書を求めらた際の対応も大変です。

(全員のハンコを取るのは大変ですから…)


さて、さらに実務的な話ですが、


売却活動を始めると、

ほとんど一人の方が他の相続人を代表して

たくさん動くことになります。



だから売却活動中、依頼した不動産会社と密に動いていただく代表の方は、

動いていただく方=登記名義人が本当はいいと思います。



一般的には相続分の一番多い方や、時間のある方、

物件の近くにお住まいの方などが適性でしょう。





さらに、代表者の方1名が動いていただくほうが交通費や日程調整など

余分な時間や経費がかからずメリットとなります。

(ただし、後々のトラブルを避けるためにも、各諸経費については、

見積もりの段階で他の相続人にも確認しておくほうがいいでしょう)



このかかった経費は、不動産の取引が終わった後、

売却代金から差し引き、残りを相続人で分ければいいのです。


以前、『借地権付き建物の相続物件の売却』なども

『ウルトラC級の案件ですね』などと、司法書士の先生に言われながら

無事取引させていただきました。ウルトラCが古いけど…


当社は零細な不動産会社なので、売り物件募集のチラシを大量にばらまき、

知名度で売却依頼を受けるわけにはいきません。

個人的にも職人のように、紐解くことが好きなので、

このような相続がらみ大・歓・迎です。


相続された不動産の売却は是非弊社にご相談ください。