公簿取引と実測取引
そろそろ何かためになることを記載していこうと思います。
では最初は土地取引で必ず出てくる『公簿取引』とは何か…を説明します。
簡単に説明しますと、法務局に登記されている面積を信頼し取引対象土地の
面積として契約書に記載して取引しましょう…ということなのです。
対する取引で『実測取引』があるのですが、こちらは取引対象土地を
実際に測量したうえで取引しましょう…ということです。
なんだ…実測取引のほうが信頼性があるじゃないか…と思われますよね。
その通りです。
しかし、ほとんどの中古戸建などの住宅の取引などでは『公簿取引』で
取引されます。なぜか…
主に考えられる理由は、
①実測取引となると『測量費用』がかかります。
ウン十万の費用をだれが負担するのか…当然売主となってしまいます。
②塀やフェンスなどで分かりやすく仕切られており、紛争のない限りでは
取引の際の立ち会いで十分確認できるため。
③大きく面積が乖離するような大きな土地ではないため。
などが挙げられます。
ですので、通常の中古住宅や住宅用地などの多くは『公簿』で取引されます。
では、どういった場合『実測』した方がよいのか?
これは、地積測量図をみると『実測』するべきかどうか、ある程度判断できます。
次回は、『実測するべき土地とは』を説明します。