公簿取引と実測取引

そろそろ何かためになることを記載していこうと思います。

では最初は土地取引で必ず出てくる『公簿取引』とは何か…を説明します。

簡単に説明しますと、法務局に登記されている面積を信頼し取引対象土地の

面積として契約書に記載して取引しましょう…ということなのです。

対する取引で『実測取引』があるのですが、こちらは取引対象土地を

実際に測量したうえで取引しましょう…ということです。

なんだ…実測取引のほうが信頼性があるじゃないか…と思われますよね。

その通りです。

しかし、ほとんどの中古戸建などの住宅の取引などでは『公簿取引』で

取引されます。なぜか…

主に考えられる理由は、

①実測取引となると『測量費用』がかかります。

 ウン十万の費用をだれが負担するのか…当然売主となってしまいます。

②塀やフェンスなどで分かりやすく仕切られており、紛争のない限りでは

 取引の際の立ち会いで十分確認できるため。

③大きく面積が乖離するような大きな土地ではないため。

などが挙げられます。

ですので、通常の中古住宅や住宅用地などの多くは『公簿』で取引されます。

では、どういった場合『実測』した方がよいのか?

これは、地積測量図をみると『実測』するべきかどうか、ある程度判断できます。

次回は、『実測するべき土地とは』を説明します。