固定資産税・都市計画税の精算

早いもので今年もあとのこり一週間ほどです。

皆さんは良い年だったでしょうか?


私は、今年開業して、バタバタと過ぎた一年間でした。

(本当にあっという間なような気がします)

また、それが私の人生においても大きな変化のあった年でした。

そういう意味では良い年だったのかもしれませんね。


今回は、1月1日の所有者にかかってくる税金、

『固定資産税・都市計画税』のことを少し…


不動産の売買をする際に売主と買主が精算する費用に

『固定資産税・都市計画税』がありますが、

この固都税(省略しています)は、

毎年、1月1日時点での『不動産の所有者』に課税されます。


その、1月1日の所有者に課税される税金は、

同年の4月1日より翌年3月31日までの税金です。


不動産の取引が行われますと、さまざまな費用を売主、買主で精算しますが、

固都税も売主、買主で精算します。


関西では4月1日を起算日として精算するのが実務として定着しております。

(関東では1月1日が起算日です。慣習の違いですね、ややこしい…)


簡単にいいますと、4月1日から決済日までの税額を売主様、

決済日以降、翌年3月31日までの税額を買主様が負担します。


この時、売主が気をつけなければならないのが、

決済を1月1日〜3月31日までにする場合です。


1月1日〜3月31日に、決済して所有権の移転を終える場合、

課税されるのは1月1日の所有者ですので、固都税の精算は、

その年の4月1日〜翌年の3月31日支払分までする必要があります。


なぜなら、1月1日時点での所有者、つまり売主に、

4月1日〜翌年3月31日までの税金が課税されてしまうからです。


ですので、1月1日〜3月31日の決済での固都税の精算は、

決済日から3月31日までの分と、同、4月1日〜翌年3月31日の1年分も

固定資産税・都市計画税『相当額』として、

決済時に買主から売主に支払い精算してしまいます。


こうすることによって、公平な税負担ができ、

決済日以降のトラブルも未然に防ぐことができるのです。


ただ、この精算金額を確認することなどは、不動産業者の我々の仕事ですので、

依頼者であるお客様は『精算する理由』を知っていただければ十分だとおもいます。


余談ですがに売主が税金の滞納をした場合でも、税務署は買主に対しては、

未納の税金を請求しませんのでご安心を…